大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)2525 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人武田三十郎の上告趣意(後記)は量刑不当の主張であつて、上

告適法の理由とならない。

被告人Bの弁護人武田三十郎の上告趣意(後記)について。

原判決は共同被告人Aの供述だけで被告人に対する犯罪事実を認定したものでは

ないから、所論は前提を欠き採用することができない。

よつて刑訴施有法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年六月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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